種苗法は、品種登録された品種とそれを育成した育成者権者の権利を守り、種苗の適正な流通と新たな品種の育成を促進することを目的とした法律です。
種苗法の改正により、登録品種の農業者による自家増殖には、育成者権者の許諾が必要となります。
〈手続き〉
・農研機構が育成した品種の自家増殖の可否、許諾手続きの要否、有償/無償についてはコチラをご参照ください〈外部リンク〉
・愛媛県のオリジナル品種についてはコチラをご参照ください。