農耕トラクタにロータリー等の直装装着できる作業機(けん引タイプではない、ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等)を装着した状態で、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能となりました。
農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が他の交通から確認できることが必要です。
農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。
(1)確認できない(見えない)場合には、所定の位置に灯火器類を別途設置する必要があります。
ただし、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、かつ、最高速度15km/h以下の農耕ト
ラクタの場合、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯については取付義務がないので、設置の必要はありません。
(2)確認できる(見える)場合でも以下の場合は対応が必要です。
(ア)取付位置が最外側(農作業機の端)から40cmを超える場合は、作業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要がありま
す。
(イ)保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
車両幅によって対応が必要な場合があります。以下の点を確認しましょう。
(1)農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、かつ、最高速度15km/h
以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。幅が1.7mを超えている場合には、機体左側に後
写鏡(サイドミラー)を設置する必要があります。
(2)農耕トラクタ単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えていないか確認しましょう。幅が2.5mを超えている場合には、
道路法に基づく特殊車両通行許可が必要です。
農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走行しなければなりません。
安定性が確保されていない場合には、保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識「運行速度15キロメートル毎時以下」を後面の見やすい位置に表示する必要があります。また、運転者席にも制限速度を表示する必要があります。
小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。